相談支援事業とは

障害児福祉サービスを利用したい時に、どのように利用するか、その計画を立案する時に相談するところです。

計画相談支援ってなに?

障害福祉サービスの利用を行う際に必要な、サービス等利用計画の作成・連絡調整等を行うサービス利用支援と作成されたサービス等利用計画が本人にとって適切かどうか、必要に応じて見直しを図るためのモニタリングを行う、継続サービスの利用支援があります。

障害児の生活がスムーズにいくよう、抱える課題の解決や適切なサービス利用にむけて、利用される方の気持ちに寄り添って支援するサービスです。障害のある本人やご家族の相談に乗ります。

悩んでいることや困っていること、将来の不安などの話を聞いて、必要に応じて助言や今使える福祉サービスの紹介をします。

ご利用までの流れ

1. 相談、申請

サービス利用を希望する場合は市区町村の障害児福祉担当窓口に申請します。

原則として保護者の方が申請を行います。

市区町村の職員が申請する障害児、保護者と面接します。

相談支援事業所を利用するか、保護者がしていくかを決めます。

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2.障害児支援利用計画案を提出

 指定障害児相談支援事業所が作成

     又は

 保護者が作成(セルフプランの場合)

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3. 通所支給の要否、支給量を決定

 保護者に通知(受給者証の発行)

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4. 障害児サービス利用計画案の作成

 決定した内容に基づき指定障害児相談支援事業所が作成

     又は

 保護者が作成(セルフプランの場合)

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5. サービス利用開始

 サービス提供の事業所と契約

 サービス量、内容等は一定期間ごとに確認、要望に応じて見直します。

障害児相談支援の利用対象者

学校教育法に規定する学校(大学を除く)に就学している障がいのあるお子さま

障害児相談支援の利用料金

サービス利用料金は、市より補助金が出ますので無料でご利用いただくことができます。